
製造業分野は[図1]のように3分野で特定技能外国人の受入が可能です。
5年間で3万人超の受入を見込んでおり、大部分が技能実習制度からの
移行を想定されているため、現時点では特定技能用の評価試験は未開催で、
2019年度内にベトナム等5か国においての実施が予定されています。
1.対象業種・業務等について

製造業分野の特定技能外国人を受け入れるためには、所属機関が分野ごとの運用要領で示される日本標準産業分類のいずれかの産業を行っている必要があります。
産業を行っているとは、直近1年間で当該産業について製造品出荷額等が発生していることを意味します。製造品出荷には、同一企業の他の事業所に引き渡されたものや自家使用されたものや委託販売に出したものも含み、製造品出荷額等には加工賃収入も含まれます。また、特定技能外国人と同じ業務に従事する日本人が通常従事する業務も関連業務として付随的に従事することができます。
2.製造業分野の試験区分

当分野の特定技能外国人は、図2.の2つの試験への合格が必要です。
特定技能試験は、試験区分ごとに実施され、鍛造業務を行う場合は特定技能試験(鍛造)の合格が必要です。試験区分と同じ職種の技能実習2号を良好に修了している場合は、これらの試験が免除されます。良好に修了とは、原則技能実習2号修了時の技能検定又は評価試験への合格が必要で、不合格又は不受験の場合は、評価調書の提出などが必要な場合があります。
また、同じ試験区分の場合、技能等に関連性が認められるため、素形材産業分野(溶接)から、産業機械製造業分野(溶接)に転職するといったように分野を超えた転職が可能です。しかし、この場合には、法務大臣より指定された指定書の内容が変わるため「在留資格変更許可申請」が必要になります。
なお各分野の試験区分は下記のとおりです。
特定産業分野 | 試験区分 |
素形材産業 |
鋳造/鍛造/ダイカスト/機械加工/金属プレス加工/工場板金/めっき/ アルミニウム陽極酸化処理/仕上げ/機械検査/機械保全/塗装/溶接 計13試験区分 |
産業機械製造業 |
鋳造/鍛造/ダイカスト/機械加工/塗装/鉄工/工場板金/めっき/仕上げ/ 機械検査/機械保全/工業包装/電子機器組立て/電気機器組立て/ プリント配線板製造/プラスチック成形/金属プレス加工/溶接 計18試験区分 |
電気・電子情報関連産業 |
機械加工/金属プレス加工/工場板金/めっき/仕上げ/機械保全/ 電子機器組立て/電気機器組立て/プリント配線板製造/ プラスチック成形/塗装/溶接/工業包装 計13試験区分 |
3.その他の要件

上記の他にも、入管法令だけでなく、雇用契約の内容及びその履行の確保や支援計画の基準について定めた契約基準省令、特定分野を定める分野等省令はじめ、各分野の運用要領、運用方針、上乗せ告示、上陸基準省令等への適合が必要になります。
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