外食業界の「特定技能」の試験が4月25日に東京、大阪で行われました。
外食業分野においても、有効求人倍率が高く、人手不足が生じています。この事態を受け、特定技能の外食業分野で受け入れる人材は、向こう5年間で最大53,000人の受け入れを見込んでいます。
外食産業は外国人留学生が「資格外活動」の許可を取得してアルバイトとして働くことが多い業種です。「特定技能」が新設されることによってアルバイトで経験したことを活かして、即戦力となる人材の確保が期待されます。
1.対象業種・業務等について

「飲食店」「持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当する
次の事業者が対象になります。
食堂、レストラン、料理店、喫茶店、ファーストフード店、
テイクアウト専門店(店内で調理した飲食料品を渡すもの)、
宅配専門店(店内で調理した飲食料品を配達するもの)、
仕出し料理店など
2.外食業分野の外国人の要件
従事する業務内容、能力評価のための試験等については、つぎの表のとおりです。
共通(特定技能1号・2号) | 特定技能1号 | 特定技能2号 | |||
特定技能外国人が 従事する義務区分 |
技能水準及び 評価方法等 |
日本語能力水準及び 評価方法等 |
試験免除等となる技能実習2号 |
技能水準及び 評価方法等 |
|
職種 | 作業 | ||||
【特定技能1号】 外食業全般 (飲食物調理、接客、店舗管理) |
外食業技能測定試験 |
国際交流基金 日本語基礎テスト |
医療・福祉施設 給食製造 |
医療・福祉施設 給食製造 |
― |
日本語能力試験 (N4以上) |
(出展:法務省 特定の分野に係る特定技能外国人受入に関する運用要領別冊抜粋)
3.外食業分野の受け入れの要件

①風営法に規定する施設で就労させないこと
②風営法上の接待を行わせないこと
③外食分野の協議会の構成員であること
④農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
⑤農水省が行う調査・指導に対して必要な協力を行うこと
⑥直接雇用すること(派遣は対象外)
⑦日本人と同等以上の報酬額を払うこと
外国人雇用にご興味のある事業者様、雇用を検討されている事業所様。当法人では、外国人雇用に関する各種相談などのサポートを行っております。お気軽にご相談ください。