今年4月より在留資格「特定技能」による外国人受入れが始まりました。建設業界では、外国人技能実習生の受入れを行う企業が増加している中、技能実習生2号を修了した優秀な人材を再び呼び寄せることができる制度です。
今回は建設分野の受入れ機関、及び元請企業に求められていることについてお知らせします。
受入れ機関について【全分野共通】
1受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
①外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
②機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
2受入れ機関の義務
①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
②外国人への支援を適切に実施
→支援については、登録支援機関に委託も可。全部委託すれば1③も満たす。
③出入国在留管理庁への各種届出
(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等をうけることがある。
※法務省出入国在留管理庁HPより引用
【建設分野】の受入れ機関に課される条件

①建設業許可を受けている
②「建設キャリアアップシステム」への登録
③建設業者団体への所属(受入れ実現への取り組みを実施している団体)
④母国語で書面交付し説明(当該契約に係る重要事項)
⑤報酬額が日本人と同等、昇給を行う(契約の締結)
⑥受入れ機関の常勤職員数を超えない(特定技能者の数+外国人建設就労者の数)
⑦「建設特定技能受入計画」の認定(報酬予定額や習得計画の記載)
⑧国内人材確保への取り組み
⑨「建設特定技能受入計画」が適正に履行されること
⑩国土交通省が行う調査や指導への協力
⑪その他、適正かつ円滑な受入れに必要な事項
【元請企業】に対して課される条件

下請企業が特定技能外国人を受入れる場合、その外国人に対して次の事項の
確認をします。
①就労できることのできる在留資格かどうか
②就労場所
③従事させる業務の内容
④従事させる期間
外国人雇用にご興味のある事業者様、雇用を検討されている事業所様。当法人では、外国人雇用に関する各種相談などのサポートを行っております。お気軽にご相談ください。