昨秋の国会で成立した入国管理法の改正が、いよいよ今年の4月より施行され、人手不足が深刻な14業種を対象とした新しい在留資格「特定技能」による受入れが始まります。単純労働分野における外国人への事実上の門戸開放と言え、外国人受入政策の歴史的な転換点となる法改正となります。
「特定技能」の受入対象業種は?
1号
「建設」「宿泊」「農業」「介護」「造船」「ビルクリーニング」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」「素形材産業」「産業機械製造業」「電子・電気機器関連産業」「自動車整備業」「航空業」の14分野
2号
「建設」「造船・舶用工業」の2分野のみ。他業種への拡大は1号の運用状況を踏まえて判断されます。
人材基準等
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特定技能1号 |
特定技能2号 |
技能水準 |
「相当程度の知識または経験を要する技能」 ①業種ごとに新設の「特定技能1号評価試験(仮)」又は ②「技能検定」3級のいずれか |
「熟練した技能」 ①業種ごとに新設の「特定技能2号評価試験(仮)」又は ②「技能検定」1級のいずれか |
日本語能力水準 |
①新設の「日本語能力判定テスト」(仮)又は ②「日本語能力試験(JLPT)」N4のいずれか +介護職種のみ介護特有の用語に関する「介護日本語評価試験(仮)」も行う。 |
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在留期間 |
通算5年を上限(2号への変更可) |
回数制限なく更新可能 |
家族帯同 |
基本的に不可 |
可能 |
※新設の1号評価試験は2019年4月から介護はベトナム・フィリピン、宿泊は日本・ベトナム、外食は日本で実施予定、他業種は2019年度内までに実施予定です。2号評価試験は2021年度までに実施予定、当面は対象者なし。
「技能実習2号」修了者(修了時に技能検定3級に合格した人)は必要な技能及び日本語能力水準を満たしているものとして試験の受験が免除されます。
特定技能外国人を受入れまでの流れ
①特定技能対象業種の14分野に当てはまるか確認
②上記の技能水準・日本語能力水準を満たす外国人と雇用契約を締結する
③基準を満たす支援計画を定め、体制を整える(登録支援機関に委託することも可能)
④在留資格「特定技能1号」の申請をする ※申請に合わせて各業種の協議会に参加
受入企業になるための主な基準
①日本人と同等以上の報酬・同等の所定労働時間の雇用契約を結び、外国人であることを理由として差別的な待遇をしないこと
②外国人と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと
③企業の責により外国人の行方不明者を発生させていないこと
④外国人に対する暴行や脅迫、旅券の取り上げ、報酬の未払い、外出の制限や保証金の徴収・違約金契約の締結等をしていないこと
⑤保証金を徴収する等悪質な仲介業者の介在がないこと(仮に悪質な仲介業者の介在が判明した場合は、本人の入国を認めない措置を取ること)
⑥労働関係法令及び社会保険関係法令の遵守
⑦過去2年間に中長期在留者の受入れを適正に行った実績や生活相談等を経験した役職員(支援責任者、支援担当者)がいること
⑧住居の確保支援や日本での生活情報の提供等の支援計画に基づく支援を外国人が理解できる言語で行うことができる体制を整備していること
※⑦⑧については「登録支援機関」に委託可能です
登録支援機関とは?
受入企業側は「支援計画」を作成し受入体制を整える必要がありますが、個々の企業側で準備することは難しく、多くの場合は「登録支援機関」に委託することになるでしょう。「登録支援機関」とは、入管から登録を受けた機関であり、支援計画を作成し、計画に基づき外国人に対し主に以下のような支援を行います。
①日常生活…ゴミ出しルール等の生活情報、医療機関、防災・防犯等の情報提供
②職業生活…職場環境の相談対応、労働基準監督署への通報、離職時の転職支援等
③社会生活…住居の届出等、各種行政手続きについての情報提供
登録支援機関の想定対象
①外国人技能実習制度の監理団体
②外国人に対して職業紹介を行ってきた有料職業紹介事業者
③外国語の通訳や翻訳を事業とする会社・個人
④外国人の就労支援などを行ってきた社会保険労務士
⑤在留資格の取次申請を行ってきた行政書士や弁護士
その他の外国人の支援を行ってきた民間団体等、非営利団体に限らず幅広い団体又は個人が想定されています。
登録支援機関の要件
・次の①~④のいずれかを満たすこと
①過去2年間に就労系中長期在留者の受入又は管理を行った実績がある役職員から「支援責任者」及び1名以上の「支援担当者」を選任している
②過去5年間に2年以上就労系中長期在留者の生活相談業務に従事した役職員から「支援責任者」及び1名以上の「支援担当者」を選任している
③過去2年間に業として報酬を得る目的で外国人の各種相談業務に従事している
④上記①~③と同程度に支援業務を実施できると認められた者である
※過去5年間に受入企業の役職員であった者又は役員の配偶者、2親等内の親族等の場合は支援責任者・支援担当者になることはできません。
・外国人が理解できる言語での支援ができること
・5年以内に入管法や労働法関係法令で罰せられていないこと
・外国人及びその監督者と定期的に面談を実施すること
・過去1年間に機関の責による外国人の行方不明者を出していないこと
・その他登録拒否事由に該当しないこと
※改正法施行に向けて政省令案が1月26日まで意見公募中でした。募集した意見を考慮した上で、3月中に政省令が正式に決定・交付される予定となっており、2019年2月現在の情報のため今後変更される可能性もあります。
当法人では数多くの外国人の取次申請・相談対応の実績があり、新しい在留資格「特定技能」はもちろん、その他の在留資格申請手続きや外国人雇用に関する各種相談等のサポートを行っております。
また、登録支援機関として登録したい、支援計画の作成を依頼したい、新たに職業紹介事業許可を取りたい等、お気軽にご相談ください。